国有林への入林手続
【注意喚起】森林内等の作業におけるダニ刺咬予防対策(林野庁HPにリンク)
「マダニ対策、今できること」(国立感染症研究所HP)(PDF : 1,074KB)
国有林への入林(入山)を希望される皆様へ
国有林におきましては、国有林を適切に管理していく必要があることから、原則として、入林を希望する方に「入林届」の提出等の事前の手続を行っていただき、国有林野の管理経営上の支障等がないか確認を行っています。
なお、入林者や国有林内で働く職員などの安全確保、森林生態系保全の観点等から問題が有る場合には、入林を制限することもあります。
このため、国有林に入林する場合には原則として事前の手続が必要となりますので入林予定の国有林を管轄する森林管理署、森林管理支署(以下「森林管理署等」という。)に入林届等の提出をお願いします。
特に、調査等により立木竹の伐採又は立木竹の損傷、土地の形質変更等を行う場合は、法令に基づく諸手続が必要な場合があります。あらかじめ入林届提出前に、当該区域の国有林を管轄する森林管理署等にご相談いただきますよう、よろしくお願いします。
国有林には、狩猟者や有害鳥獣捕獲事業等の事業従事者が入林し、銃器やわなによる鳥獣の捕獲等を行っている場合があります。注意喚起看板「野生鳥獣の捕獲等実施中入林時注意(PDF : 27KB)」の車両掲示や、標識「本流域で狩猟中(PDF : 9KB)」、標識「この場所で狩猟中(PDF : 25KB)」等の鳥獣の捕獲に係る現地表示(PDF : 49KB)を見かけた場合は、その掲示場所周辺には近づかないようにしてください。
また、国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、森林窃盗に問われることもありますので、このような行為はくれぐれも行わないようお願いします。
※ 森林法(昭和26年法律第249号)
第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ご不明な点は入林を予定される国有林を管轄する森林管理署等へお問い合わせください。
各森林管理署等の連絡先、申請書等の提出先はこちら!!「森林管理署等の所在、管轄区域等 一覧表」
提出する際の留意事項
森林管理署等へ直接持ち込む方法、郵送による方法に加え、インターネット(E-mail)からも受付いたします。
入林届と一緒に「入林に際しての遵守事項」を印刷して添付してください。また、当該森林管理署の判断により「その他の書類等」を求められる場合もありますので、相談の上対応してください。
直接持ち込みいただいた際に、勤務時間外又は留守の場合は、郵便受けに投函してください。
なお、「鳥獣の捕獲等を行う場合」「国有林内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合」「その他の目的等で入林する場合(イベント開催、取材、調査等)」については、接受印を押印した入林届の写しを返送しますので郵送での返送を希望される場合は、「返信用封筒」と「切手(84円)」を入林届と併せて持ち込み又は郵送してください。
◆ 入林手続きが不要な場合
レクリエ-ションの森、スキー場、野営場、林道(一般車両等の通行を禁止している場合を除く)、登山道、歩道、広場、休憩小屋等の施設が設置されている場所に、登山や森林浴など森林レクリエーションを目的で入林される場合。
ただし、白神山地世界遺産地域の「核心地域」に入山される場合は、本地域の良好な自然環境の保全と入山者の安全を確認するため、入林の手続きにご協力をお願いしております。
注意事項!・・・必ずお読みください。
◆ 入林手続きが必要な場合
※上記入林手続きが不要とされる場合以外で、以下に掲げる目的及び行為を行う場合は、それぞれ入林手続きが異なるため下記リンクより手続きに必要な事項等をご確認下さい。
1.鳥獣の捕獲等を行う場合。
2.国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合。
3.国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合。
4.その他の目的(イベント開催、取材、調査等)で入林する場合。
◆ 許可が必要な場合
国有林へ入林される皆様へお願い
お問合せ先
計画保全部保全課担当:企画係
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